電気保安とは

自家用電気工作物(キュービクル)の保安管理とは?

1事業所の電気機器の総量が50KW以上超えると、電気事業法により自家用電気工作物(キュービクル)を設置し、自社で電力会社から供給される6600Vの高圧の電気を自家用電気工作物(キュービクル)を通じて実際に利用できる100V、200Vの低圧の電気に変圧し利用します。
 
しかし、6600Vの高圧の電気は取り扱いが非常に危険なため、国家資格(電気主任技術者)を持った者が、毎月1回の月次点検、年1回の年次点検、3~5年に1回の精密点検を行い、不具合箇所の指摘をし、安全を守ることが国で義務付けられております。 (※仮に上記の点検を怠った場合は、最大300万円の罰金が科せられます)。

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